名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1579号 判決 1950年3月13日
被告人
淸橋善生
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役五年に処する。
被告人に対し原審における未決勾留日数中弐拾日を右本刑に算入する。
理由
職権をもつて審査するに、原判決はその認定した被告人の強盜及び窃盜未遂の行為に対する法令の適用において、これを併合罪として法定の加重をするにつき刑法第十四条の制限に従わねばならないのにこれが適条を示さず、従つて右制限に従つてなしたことを認め難いので、結局右法令の適用に誤があるものというべく、該違背は判決に影響を及ぼすことが明らかであることは言を要しないので、この点において破棄を免がれない。